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建設業許可とは

 ・請負代金500万円以上の建設工事(建築一式工事については1,500

 万円以上)を請け負う場合には、一般建設業許可が必要となります。

  更に、元請けとして請け負った工事を下請けに出す際に、当該下請

 金額が4,000万円以上となる場合には(建築一式工事については,6,0

 00万円以上)特定建設業許可が必要となります。 

  なお、これら金額は材料費をも含めたものであり、また、特定建設 

 業許可の要否の基準となる下請金額は、下請の建設業者が複数いる場

 合は、それら複数の業者の下請金額の合計額となります。  

建設業許可の要件

 ・建設業許可の取得のためには、以下の要件を満たす必要が有り、

 そのことを様々の書面により証明しなければなりません。

     なお、本件記載は鳥取県知事許可を想定したものであり、他県な

 いし国交省の許可となる場合には、異なることがあります。

 

 ・一般建設業許可及び特定建設業許可の両者に必要な要件

 (1)経営を管理する責任者(経営管理責任者)がいること

  ここでいう責任者とは、原則として、許可を取ろうとする建設業を 

 営んでいた企業の常勤の役員、個人事業主、又はそれに類する地位(

 会社の支配人、支店長など)の経験を5年以上有する者。または、許

 可を取ろうとする建設業以外の建設業を営んでいた企業において、上

 記と同様の地位の経験を6年以上有する者をいう。

  これら事実を証する書面として、役員を務めていたことが分かる商

 業登記事項証明書、個人事業主であったときの確定申告書の写し等が

 必要となる。

 (2)許可を取ろうとする建設業に係る専任技術者がいること

  ここでいう技術者とは、一定の国家資格を持つ者(必要な資格の種

 類は、許可を取ろうとする建設業の種類により異なる)、又は建設業

 の実務経験を一定の期間有する者でなけれならない。

  これら事実を証する書面として、資格証の写し、実務経験時代の契

 約書の写しなどが必要となる。

 (3)誠実性を有すること

  一般に、役員等(相談役、顧問、100分の5以上の議決権を持つ株

 主、または100分の5以上の出資を行っている株主も含む)、暴力団

 関係者である場合、当該誠実性を有しないとされる。

 (4)財産的基礎を有すること

  当該要件を満たすには、以下のいずれかであることを要する。

  ① 自己資本(法人にいおいては、貸借対照表の純資産)の額が5

   00万円以上であること。

  ② 500万円以上の資金調達能力を有すること。

    ※金融機関の残高証明、融資証明などにより確認。

  ③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業をした実

   績があること。

 

 ・特定建設業許可に特有の要件

 (1)安定した財産的基礎を有すること

  当該要件を満たすには、以下のすべてであることを要する。

  ① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

  ② 流動比率(流動資産÷流動負債)が75%以上であること。

  ③ 資本金の額が、2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,

   000万円以上なければならない。

 (2)高度な技術力を有すること

  当該要件を満たすには、1級相当の資格を要する。

   例:1級の施工管理技士、建築士、国土交通大臣が特に認めた場

    合等である。

 建設業許可取得後の手続き

  ・許可取得後は、建設業者は毎事業年度終了後、決算変更届をしなけ

  ればなりません。また、本店所在地の移転、商号の変更、代表者の変

  更等、許可の内容に変更があった場合には、遅滞なく当該変更にかか

  る届出をしなければなりません。

   なお、経営管理責任者並びに専任技術者が何らかの事由により、存

  在しなくなった場合、当該者らに係る建設業許可はその効力が失わ

  ます。

   ただし、それらの者に替われる者が、当該事由の発生時、企業に属

  していた場合は、変更の届け出をすることで当該許可の継続が可能と

  なることが有ります

連絡先

住所: 鳥取県米子市旗ヶ崎5丁目13-8プリメーロ102

   ※202とかかれたスペースの駐車場をご利用

    下さい。 

TEL : 0859-21-8295(09:00~17:00)

   ※上記時間帯であっても土日祝日はお電話に出れ

    ない場合がございます。

 

 

 

 

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