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産業廃棄物処理業許可とは

 ・他人の産業廃棄物の収集運搬、処分等(両者を併せて一般に処理とい

 います。)を行う場合には、それらを行う地域を管轄する都道府県知事

 の産業廃棄物処理業の許可を取得しなければなりません。

  例えば、鳥取県に本店所在地を有する者が、鳥取県及び島根県でそれ

 らの行為を行う場合には、両方の県知事の許可を取得しなければなりま

 せん。

  なお、「他人」のと記載してある通り、自社で排出した産業廃棄

 物を自社で処理する場合には、許可は不要です

産業廃棄物運搬業(積替・保管なし)の許可について

 ・処理の内、収集運搬を行う場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可が

 必要となります。 

  もっとも、ここでいう収集運搬とは、産業廃棄物を積み込む又は降

 ろす行為を伴う運搬行為を指すことから、どちらも行わず単に車両が通

 過するだけの地域を管轄する都道府県知事の許可は不要です。

  例えば、岡山県で積み込みを行い、鳥取県を通過して島根県で降ろす

 場合は、鳥取県知事の許可は不要です。

 ・上記許可を取得するには、①申請者が収集運搬を行うための施設を有

 すること②財務的基盤を有すること③産業廃棄物収集運搬業の講習会を

 受けた者がいること等が必要となります。具体的には、以下の様な内容

 となります。

  ・①について

    当該許可を取得しようとする者は、運搬のための車両及びこれら

   の車両のための駐車場所を確保しなければなりません。

    また、収運搬する廃棄物が、汚泥、廃油、廃アルカリ等の飛散

   しやすいものである場合などは、それらを運搬する容器が必要と

   なります。

    なお、以上の設備などを利用する権限がない場合には、権利者の

   同意書を許可の申請に添付しなければなりません。

  ・②について

    当該要件を確認するため、鳥取県を含めた多くの都道府県が、直

   近三年間の財務諸表及び納税証明書を要求します。

    なお、法人化してからの期間が3年を経過しないことから、これ

   ら書類を提出できない場合、直近の決算が債務超過の場合、若しく

   は決算が3期連続して赤字のような場合などには、追加で収支計画

   書を求められることが有ります。

  ・③について

    当該許可を取得しようとするときには、日本産業廃棄物処理振興

   センターが開催する講習会を受講した者がいなければなりません。

    当該者は、役員(申請者が法人である場合)、申請者自身(申請

   者が個人である場合)若しくは、支店長・営業所長など契約締結の

   権限を有する使用人でなければなりません。

 ・以上の要件が満たされていれば、収集運搬業許可の取得は特段の事情

 がない限り可能と考えられます。

産業廃棄物運搬業(積替・保管あり)及び処分業の許可について

 ・積替・保管あり収集運搬業、廃棄物を破砕、焼却、選別等する中間

 間処理、又は廃棄物を埋め立て等する最終処分を行う場合には、上記

 業廃棄物運搬業(積替・保管なし)の許可についてに記載した要件に加

 え、それら行為を行うに適した施設を有すること、それら行為を行う

 域における事前説明会の開催、環境影響評価の実地等が必要となってき

 ます。

  事前説明会の開催においては、地域住民、水利権者、自治会などへの

 説明が必要となります。

  なお、ここでいう積替・保管とは、排出事業者から受け取った廃棄

 を、一旦、処分先以外の場所で保管などすることを言います。

 ・また、当該許可に係る事業を行う場合、廃棄物の保管を行うため、

 様々の法令の規制に服することになります。

  例えば、廃棄物の保管場所の設置に関して消防法上の届出、汚水が

 じる場合の水質汚濁防止法上の届出、大気を汚染する場合の大気汚染防

 止法上の届出、施設を新設する場合の都市計画法上の届出、農地を宅地

 に転用する場合の農地法上の届出等が必要となってきます。

 ・以上のようなことから、これらの許可を取得するための期間は、積

 替・保管のない収集運搬業のそれと比べ、一般に長期となります。

 産業廃棄物処分業許可取得後の手続き

  ・許可取得後は、処理業者は毎年4月から6月の間に、実績報告をしな

  けばなりませんし、本店所在地の移転、商号の変更、代表者の変

  車両の増減、許可の内容に変更等があった場合には、遅滞なく当該変更

  にかか届出をしなければなりません。

   また、処理する廃棄物の種類を追加する際には、変更許可申請をしな

  ければなりません。変更許可申請には、申請手数料必要となることか

  ら、処理が予定されている廃棄物については、新規申請の段階で申請内

  容になるべく加えておくことが望ましいでといえます。

連絡先

住所: 鳥取県米子市旗ヶ崎5丁目13-8プリメーロ102

   ※202とかかれたスペースの駐車場をご利用

    下さい。 

TEL : 0859-21-8295(09:00~17:00)

   ※上記時間帯であっても土日祝日はお電話に出れ

    ない場合がございます。

 

 

 

 

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